活動火山対策特別措置法施行令
(昭和五十三年七月四日政令第二百七十四号)
最終改正:平成一九年一二月一二日政令第三六三号
内閣は、活動火山対策特別措置法 (昭和四十八年法律第六十一号)第十一条第一項 、第十三条 及び第十四条 の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める降灰の量の程度)
第一条 活動火山対策特別措置法 (以下「法」という。)第十一条第一項 の政令で定める程度は、二回以上降灰がある場合(連続する二月の期間において毎月一回以上降灰がある場合に限る。)において、国土交通大臣が定めるところにより測定した量が一平方メートル当たり千グラム以上であることとする。
(政令で定める道路等)
第二条 法第十一条第一項 の政令で定める道路は、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第三条第四号 の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。
2 法第十一条第一項 の政令で定める下水道、都市排水路又は公園は、次に掲げるもののうち市町村が管理するものとする。
一 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号 に規定する公共下水道(下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設及びこれを補完する施設に限る。)、同条第五号 に規定する都市下水路又は都市排水路
二 都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項 に規定する都市公園その他の公園
(降灰の除去事業に要する費用の補助)
第三条 法第十一条第一項 の規定による国の補助金の額は、前条第二項第一号に規定する公共下水道又は都市下水路に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とし、同条第一項に規定する道路、同条第二項第一号に規定する都市排水路、同項第二号に規定する公園又は宅地に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
2 多量の降灰により道路の交通に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めて国土交通大臣が指定した市町村の区域内に存する前条第一項に規定する道路に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰の除去事業に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とする。
(政令で定める教育施設又は社会福祉施設)
第四条 法第十三条 の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。
一 公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
二 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項 に規定する児童福祉施設
三 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項 に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)
四 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項 に規定する保護施設
五 売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条 に規定する婦人保護施設
六 老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三 に規定する老人福祉施設(老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)
七 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設又は同条第十二項 に規定する障害者支援施設
(降灰防除施設)
第五条 法第十三条 及び第十四条 の政令で定める必要な施設(次条において「降灰防除施設」という。)は、防じんのため窓に設けられる戸及び窓わく並びに空気調和設備とする。
(降灰防除施設の整備に要する費用の補助)
第六条 法第十三条 の規定による国の補助金の額は、降灰防除施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
2 多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰防除施設の整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とする。
附 則
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の予算に係る国の補助金から適用する。
(国の貸付金の償還期間等)
2 法附則第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 法附則第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和五九年九月二六日政令第二八八号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第八九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月三〇日政令第二七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。